相続のご相談
相続税は10カ月以内に申告する必要があります。
遺産を相続したとき、どこに相談したら良いのかまとめてみました。
相続のご相談窓口
税理士→ 相続税が発生するか?申告が必要か?など税務担当、相続財産の調査、相続人調査、遺産分割協議書の作成
弁護士 → 遺産分割や遺留分減殺請求、相続で揉めているとき、相続財産の調査、相続人調査、遺産分割協議書の作成
司法書士 → 不動産を相続したとき、相続財産の調査、相続人調査、遺産分割協議書の作成
行政書士 → 相続財産の調査、相続人調査、遺産分割協議書の作成
基礎控除
相続税は相続財産から基礎控除を差し引いた額に課税されます。
相続財産が基礎控除よりも少なければ、申告も納税も必要ありません。
基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」になります。
相続人の人数が多いほど、基礎控除額は大きくなります。
基礎控除以外にも特例があります。
配偶者の税額控除
配偶者は「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分」までであれば、相続税はかかりません。
つまり夫婦間の相続は、少なくとも1億6千万円までは無税になります。
だからといって、配偶者に全額相続させるのが相続税を抑えるために有利とは限りません。
配偶者が亡くなった後に生じる「二次相続」での相続税が非常に高くなる恐れがあるため、注意が必要です。
小規模宅地等の特例
相続財産に土地や家が含まれる場合、その評価額に応じて相続税がかかります。
しかし、被相続人が自宅として使っていた土地は、配偶者か被相続人と同居していた親族が相続すれば、相続税計算時にその評価額を最大80%まで減額することが可能です。
未成年者控除
18歳未満の未成年者が遺産を相続する場合、相続税の一部が控除されます。
計算式は次の通りです。
(18歳 ― 相続した時の年齢)× 10万円
障害者控除
相続人に障害がある場合、相続税が減額されます。
控除できる金額は、満85歳になるまでの年数1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円として計算されます。
計算式で表すと次のようになります。
障害者控除の額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
当社のような不動産会社がお手伝いできること
・単独名義で登記をする場合、他の相続人へその分に代わる現金などの財産を渡して遺産分割をおこなう代償分割という方法をとります。
その代償となる金額を明らかにするため、相続された不動産を査定、評価すること。
・不動産をご売却して現金化すること。
・土地を分筆するのであれば、土地家屋調査士さんのご紹介。
・不動産を単独名義、共有名義で登記する際、司法書士さんのご紹介。
不動産を活用した相続税対策
預金や金融商品で相続する場合は時価(そのままの金額)が課税される対象額となります。
しかし、土地や建物は本来の時価(売却価格)よりも相続税評価額が低くなる評価方法となっているため、時価と相続税評価額に差が生じることになります。
例えば1億円で購入した土地建物の相続税評価額は約6,000万円くらいになります。
相続税の計算において、現金を不動産に代えておくと、節税効果が大きくなります。
何かお役に立てることがございましたら、私たちまでお気軽にご相談ください。