手付金って何ですか?

不動産の売買契約の際、必要になるお金になります。

不動産の売買代金をお支払いする場合、一般的に、ご契約時に「手付金」を支払い、後日残代金のお支払いをします。

「手付金」は残代金支払い時に物件価格に充当されます。

ご予算総額を住宅ローンでお借入れになられる場合、残代金お支払いの時点で、「手付金」分がお口座に残る形になります。

ご契約~残代金支払い時(住宅ローンのご資金がお口座へ入金される日)までの期間、必要になるお金になります。

※ご契約と同時に全額一括でお支払いする場合「手付金」は必要ありません。

手付金は、ご契約後売主さん買主さんどちらかが、一定期間内に心変わりして「キャンセルしたい」となった場合のキャンセル料になります。

ご契約後、買主さんはお支払いした「手付金」をあきらめてキャンセルすることができます。

キャンセルした場合、支払った「手付金」は返金されません。

売主さんは手付倍返しになります。

ご契約後「やっぱり売りたくない」となった場合「手付金」を返金し、さらに「手付金」と同額の金員をお支払いすればキャンセルできます。

手付金は、物件価格の5%~10%くらいの金額で設定されることが多いとよく言われています。

ただ、売主買主さんともに合意すれば、ある程度まとまった金額(50~100万円くらい)で「手付金」を設定することはよくあります。

「手付金」を0円や、少額にすることは、キャンセルが簡単になり、契約の重みが軽くなってしまいますので敬遠されがちです。

ご契約書には「手付金」でキャンセルできる期限が記載されており、期限を過ぎてキャンセルとなった場合は「違約」となります。

一定期間を経過したにもかかわらずキャンセルすることは、悪質と考えられ、

「違約」の場合、手付金以上のキャンセル料(物件価格の10~20%くらい)が発生します。

大きな金額のお話ですし、売主さんも買主さんも、あやふやなお気持ちでご契約されるわけでもありませんから、キャンセルになることは少ないですね(^^)

ご契約時の「手付金」の金額についてのご相談や、ご不明な点などございましたら、

お気軽にわたくし達までご連絡くださいませ(^^)/

Follow me!

手付金って何ですか?” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です